実施 平成 29年 2月 1 日
第1章 総則
第1条(規約の制定)
- 当社は Visual Learning .Japanese 利用規約(別紙を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これにより Visual Learning .Japanese(日本語を学習するための Web サイト、PDF 形式のテキスト、質問窓口およびスマートフォン向けアプリケーションを提供するものを言います。以下「VLJ」といいます。)を提供します。
- VLJ に係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条(本規約の範囲)
- 本規約は、契約者と当社との間の VLJ に関する一切の関係に適用します。
- 当社が VLJ の円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する VLJ の利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条(本規約の変更)
- 当社は本規約を変更することがあります。この場合、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
- 前項の変更は第22条(契約者に対する通知)に定める方法により契約者へ通知します。変更の効力の発生は同条に定めるとおりとします。
第2章 契約
第4条(申込と承諾)
- VLJ の利用を希望する場合は、本規約に同意の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
- 当社は、次の各号に該当すると判断したときは、申込を承諾しない場合があります。
- 申込者が要望する VLJ の提供が技術上、その他の理由により著しく困難なとき。
- VLJ の申込者が当社の提供する VLJ の料金又は手続に関する費用等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
- VLJ の申込者が第12条(利用停止)1 項各号のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれがあると当社が判断したとき。
- 申込書に虚偽の記載がなされたとき
- VLJ の申込者が、日本国内の法人(法人に相当すると当社が認めるものを含みます。)でないとき。
- その他当社の業務に支障があるとき
- 当社は契約成立後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第 2 項の承諾を取り消す場合があります。こ場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
- 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第5条(提供期間)
- VLJ には、料金表に定めるところにより提供期間があります。
- 前項に定める VLJ の提供期間の満了をもって VLJ に係る契約は終了するものとします。
第6条(届出事項の変更)
契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を当社所定の方法により届け出るものとします。契約者が当該届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責を負わないものとします。
第7条(契約者の地位の承継)
- 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。
- 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第8条(VLJ の提供を受ける権利の譲渡の禁止)
契約者が本契約に基づいて VLJ の提供を受ける権利は譲渡することができません。ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。
第9条(契約者が行う本契約の解除)
契約者は本契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ当社所定の様式に記入の上、当社に書面により通知していただきます。この場合において、第14条に基づき支払われた料金は契約者に返還されないものとします。
第10条(当社が行う本契約の解除)
- 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがあります。この場合において、第14条に基づき支払われた料金は契約者に返還されないものとします。
- 第12条(利用停止)の規定により VLJ の利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき。
- 当社が別に定める期日を経過してもなお、VLJ の料金を支払わないとき。
- 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
- VLJ が正常に動作せず、VLJ を継続して提供することが著しく困難であるとき。
- 法令等に基づく強制的な処分により VLJ を提供することが著しく困難となったとき。
- 当社は前項の規定により VLJ の利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第3章 利用中止等
第11条(利用中止)
- 当社は次の場合には VLJ の一部又は全部の利用を中止することがあります。
- 当社の設備の保守上、工事上又は VLJ の提供上やむを得ないとき。
- 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
- VLJ が正常に動作せず、VLJ を継続して提供することが著しく困難であるとき。
- 法令等に基づく強制的な処分により VLJ を提供することが著しく困難となったとき。
- 当社の設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合
- 当社は前項の規定により VLJ の利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第12条(利用停止)
- 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、VLJ の利用を停止することがあります。
- 第21条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
- 前各号のほか、本規約に反する行為であって、VLJ に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を言います。以下、同じとします。)に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 当社は、前項の規定により VLJ の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 料金等
第13条 (料金)
VLJ の料金は、料金表に定めるところによります。
第14条 (料金の支払義務)
契約者は、当社が第 5 条(提供期間)に定める提供期間において VLJ を提供する対価として、当社が VLJ を提供した日から30 日以内に料金表に定める料金を支払うものとします。
第15条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第16条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合があります。
第5章 損害賠償等
第17条(責任の制限)
- VLJ の提供に関連して、当社がその責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合は、契約者が過去6ヶ月において当社に現に支払ったVLJに係る料金相当額を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害を賠償するものとします。当社は、その予見の有無を問わず、特別損害、間接損害等については責任を負わないものとします。
- 当社の故意または重大な過失により VLJ を提供しなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第18条(免責)
- 当社は前条第1項の場合を除き、契約者に係る一切の損害の賠償をしないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、契約者は VLJ の利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
- 当社は、VLJ の利用により生じる結果について、契約者に対し、VLJ の提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分、その他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
第19条(非保証)
当社は契約者に対し以下を保証するものではありません。
- VLJ が第三者の権利を侵害しないこと。
- VLJ が契約者の期待通りの品質・効用を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと。
- VLJ の内容および VLJ を通じて契約者が得ることができる情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、価値、特定の目的への適合性、公平性を有すること。
- VLJ を利用する事によって、利用する端末内のアプリケーションやデータ等に影響を及ぼさないこと
第6章 雑則
第20条(VLJ の廃止)
- 当社は VLJ の一部又は全部を廃止することがあります。
- 前項の規定による VLJ の一部又は全部の廃止があったときは、VLJ の一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
- 当社は、VLJ の一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は第 1 項の規定により VLJ の一部又は全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
第21条(契約者の義務)
- 契約者は、次のことを守っていただきます。
- VLJ の第三者への利用許諾、再許諾、その他第三者が VLJ を利用可能となるような行為をしないこと
- 料金表に定める 1ID を複数人で使用しないこと
- 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
- VLJ によりアクセス可能な当社又は第三者のデータの改ざん、消去等をしないこと。
- 第三者になりすまして VLJ を利用する行為をしないこと。
- 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
- 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと。
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
- その他、法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
- その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為をしないこと。
- 契約者は前項の規定に違反して VLJ に係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
- 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、VLJ を利用する者に対して、本規約の定めを遵守させるために必要な措置を講じるものとします。VLJ の利用により、利用者に損害が生じた場合又は利用者との間で争いが生じた場合、契約者はこれらを自己の費用と責任で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、VLJに係るID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとします。当社は、ID 等の一致を確認した場合、当該 ID 等を保有する者として登録された契約者が VLJ を利用したものとみなします。
- 契約者が前項の規定に違反してVLJに係る当社の業務遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社 ID 等の変更その他必要な措置をとる場合があります。当該措置により契約者に発生する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第22条(契約者に対する通知)
契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
- 当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、又は FAX 番号宛に FAX を送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時又は FAX 受信機に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
第23条(当社の知的所有権)
- VLJ の提供に関連して当社が契約者に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は物品(本規約、サービス仕様書、取扱マニュアル、VLJ を通じて提示されるコンテンツ等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。)に関する著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社又は当社の指定するものに帰属するものとします。
- 契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
- VLJ の利用目的以外に使用しないこと。
- 複製・改変・編集・翻案・派生物の生成等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルその他のプログラムやコンテンツに係るソースコード等の抽出を行わないこと。
- 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
- 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
- 本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
第24条(個人情報等の取扱い)
当社は VLJ の提供にあたり、当社が取得する個人情報等の取扱いについては当社が別に定めるところによります。
第25条(守秘義務)
- 契約者は、VLJ に関して開示された営業上、技術上又はその他の業務上の秘密(取扱マニュアル等を含みます。以下「機密情報」といいます。)をVLJ利用のためにのみ使用するものとし、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に公表、漏洩しまたはVLJ利用の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次に掲げるものはこの限りではありません。
- 開示の時において公知である情報。
- 契約者への開示後に契約者の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報。
- 契約者が正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報。
- 契約者が当社から入手した機密情報によらず独自に開発した情報。
- 当社が守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報。
- 契約者は、法令又は裁判所若しくは官公庁の判決、決定、命令、その他により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で当社の機密情報を当該機関に対して開示することができます。ただし、契約者はかかる要求があった場合、可能な範囲でその開示の前にその旨当社に通知するものとします。
- 本条の規定は、VLJ の利用契約終了後も、引き続き有効に存続するものとします。
第26条(輸出規制)
契約者は VLJ 及び VLJ に使用されている技術(以下「VLJ 等」といいます)を利用するにあたり、外国為替及び外国貿易その他の日本国の輸出関連法規ならびに米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに VLJ 等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとします。契約者は VLJ 等を、外国為替および外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器等の開発、製造、使用のために利用しないものとします。
第27条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で VLJ に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
料金表
VLJの区分 |
単位 |
料金額(税込) |
提供期間 |
Starter Pack |
ID |
6,600 円 |
6か月 |
VLJ Level 1 |
ID |
32,780 円 |
6か月 |
VLJ Level 2 |
ID |
32,780 円 |
6か月 |
VLJ Level 3 |
ID |
32,780 円 |
6か月 |
管理者ID |
ID |
5,500 円 |
6か月 |
オンライン日本語会話 |
ID |
99,000 円 |
6か月 |